現在Twitter(ツイッター)上で「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する by JASRAC菅原常務理事」というつぶやきが大量に出回っているという。
発信源は「ニコニコ動画」を運営するニワンゴの木野瀬友人取締役だということだが、本当に「ツイッター」にヒット曲の歌詞を書いたりすると、JASRACから請求書が来るのだろうか。
JASRAC広報によれば、「ニコニコ動画」の生放送で菅原常務理事が「ツイッター」に関する著作権について語ったのは事実だという。
「ツイッター」はホームページやブログと同じネットメディアであり、ヒット曲などの歌詞を書いた場合、著作権法に抵触すると説明する。
それはJASRACの管理楽曲に関わらず、著作物全てに共通なものだとも指摘。
ちなみに、歌詞を書いても著作権法に抵触しないのは、報道や批評、研究など、「引用」の正当性が認められた場合に限るという。
JASRACでは「ツイッター」で歌詞を書いた場合の使用料をどうするかについては検討中とのこと。
また、曲のタイトルだけでは著作権法に抵触しないそう。
Twitterとは思ったことを気軽につぶやけるものだという認識でしたが、こうなってくるとヒット曲の歌詞を使わないようにつぶやかなければならないということですが・・・はたして可能なんでしょうか!?
▼「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」 JASRACの説明にネットが騒然(J-CASTニュース)
http://www.j-cast.com/2010/03/02061334.html?p=all












